ミツバチまもり隊会則
(名称)
第1条 この会は、「ミツバチまもり隊」と称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、滋賀県高島市マキノ町中庄13-27に置く。
(目的)
第3条 この会は、ミツバチを通じて自然界と人間との間にある問題に目を向け、よりよい関係性について学び、環境保護に関する活動を行うことにより、次代へと希望の種を残すことを目的とする。
(活動)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 上映会、学習会、各種イベント等による啓発と、各媒体を活用した広報
(2) ミツバチ危機の主原因と考えられる農薬使用を減少させるためのオーガニック普及
(3) 行政への働きかけ
(4) その他、この会の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第5条 この会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。
(1)正会員 1,000円
(2)賛助会員 一口1,000円
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。
(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長2名以内
2 第1項に定める役員は、役員の互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員の議決により、これを解任することができる。
心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第12条 この会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業報告及び収支予算
(4)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の3分の1の出席がなければ、開会することができない。ただし、委任状による出席も認めるものとする。
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第14条 役員会は役員をもって構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第15条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第16条 この会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事務局)
第17条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第18条 この会則に定めのない事項は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第19条 この会則は、総会において、出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。
附 則
この会則は、平成27年3月8日から施行する。
平成29年9月6日に一部改正。
平成30年5月17日に一部改正。